一般論として違法と言っただけなのに
しっぽのブログ: 強姦罪の親告罪と、著作権の親告罪は、ちょっと、違うかもしれない。とかはてなブックマーク - sub-01のブックマーク / 2007年10月28日とかで、なぜか、私が当事者の意向を無視して具体的な行為を違法呼ばわりする人間であるかのように書かれています。
ある行為が違法であるか否かは、実務上問題になるか否かとも、当事者が問題にすべきと考えるか否かとも無関係でしょう。私は、当事者が問題でないと考える行為も糾弾すべきだとは言っていません。単に一般論としては違法であると言っているだけです。
当事者の意向はわからない。黙認しているかもしれないし、表明しないだけで積極的に認めているのかもしれない。泣き寝入りしているのかもしれません。でも、分からない状況で一般論として語るなら
と書いても理解してもらえないのでしょうか*1。
繰り返します。個別の具体的な行為について、当事者の意向を無視して違法とすべきだなどとは言っていません。当事者の意向が不明な状況での一般論としては違法であると言っているのです。また、著作者が抗議していない場合には、泣き寝入りのような事例もあるでしょうから、単に抗議がないことを根拠に違法ではないと主張することは誤りであるとも考えます。なお、純粋な法解釈としては黙認という主張も認めらず、明示的な許諾がなければ違法であると考えられます。